2003-03-19 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○高原政府参考人 特別葬祭給付金でございますが、これは委員御案内のとおり、四十四年から特別被爆者について、その後また一般の被爆者について葬祭料が設けられたわけでございますが、それ以前にお亡くなりになった方に対しまして、平成七年に、被爆後五十年を迎えて、原爆死没者の方々の苦難をともに経験した遺族であって、御自身も被爆者として、いわば二重の特別の犠牲を払われた方々に対し、生存被爆者対策の一環として、国による
○高原政府参考人 特別葬祭給付金でございますが、これは委員御案内のとおり、四十四年から特別被爆者について、その後また一般の被爆者について葬祭料が設けられたわけでございますが、それ以前にお亡くなりになった方に対しまして、平成七年に、被爆後五十年を迎えて、原爆死没者の方々の苦難をともに経験した遺族であって、御自身も被爆者として、いわば二重の特別の犠牲を払われた方々に対し、生存被爆者対策の一環として、国による
それで、それに対比して、例えば被爆者援護法ができたときに特別葬祭給付金という制度が設けられました。これは大体、先ほどの特別給付金でも遺族の方に対して支払われているわけですよね、当たり前のことですけれども、亡くなられた方の妻である遺族の方に。
○金子(哲)分科員 ぜひ検討していただきたいと思いますけれども、何といいましても、重ねて申し上げるようでありますけれども、死没者に対してやはり弔意があらわされていないというところに一番大きな問題がありまして、またその上に、家族すべてを失って、子供の時代に学童疎開ですべての人を失い、一人で戦後を生きてきた人、そして、この援護法ができたときに、実はその特別葬祭給付金で両親のお墓を建てたい、そんな思いを持
特に私が問題だと思っておりますのは、その際に、特別葬祭給付金が支給されたわけでありますけれども、支給が被爆者に限定をされた、こういうことがありまして、例えば学童疎開中のために親兄弟すべてを失った、そういういわば原爆孤児と言われる人たち、また、戦争に行って外地に行ったために当時被爆をしなかった、だけれども家族は全部失った、そういう人たちがこの給付を受けることができない。
○政府委員(小林秀資君) 今、先生がお尋ねの特別葬祭給付金のことでございますが、これは、平成六年十二月に成立いたしました原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づきまして、原爆死没者の方々と苦難をともに経験した遺族の方でありまして、御自身も被爆者である方々の二重の意味での特別の犠牲に着目して支給されたものでございます。
○木暮山人君 最後に、原子爆弾被爆者に対する援護法に基づく特別葬祭給付金、昨年六月までに請求を行うこととされています。特別葬祭給付金の申請状況についてお伺いしたいと思います。
さらにここで、特に被爆者援護法の目玉とされております特別葬祭給付金についてでございますが、この六月末にこれらの請求期限の打ち切りになるわけでございます。このことにつきまして、引き続き延長していただくことにはなりませんでしょうか、厚生大臣、お願いします。
○政府委員(小林秀資君) 今御質問がありました特別葬祭給付金につきましては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によりまして、平成七年七月一日から平成九年六月三十日までの期間内に行われた申請に基づき二年償還の記各国債により支給することとなっております。
その中に盛り込まれている特別葬祭給付金について、被爆者約三十三万四千人、この中で給付金の対象見込み件数を二十五万人と厚生省は見ていらっしゃる。これまでの請求件数は現在何件まで来ているでしょうか。
原爆被爆者対策につきましては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、諸手当の所得制限の撤廃及び原爆被爆者特別葬祭給付金の創設を行うほか各種施策の充実・強化を図ることとしております。 以上のほか、保健・医療施設の整備、食品等の安全対策、血液対策、麻薬・覚せい剤対策などの経費を計上しております。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、所得制限の撤廃及び原爆被爆者特別葬祭給付金の創設を行うほか、各種施策の充実強化を図ることとしております。 第十二は、十九ページの年金、手当の改善等であります。年金額につきましては、本年四月から前年の消費者物価上昇率を基準として〇・七%引き上げるとともに、各種手当についても年金に準じて改善することとしております。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づきまして所得制限の撤廃及び原爆被爆者特別葬祭給付金の創設を行うほか、各種施策の充実強化を図ることとしております。 十九ページをごらんいただきたいと思います。 第十二は年金、手当の改善等であります。
反対の第二の理由は、法案による唯一の主要な改正点となった特別葬祭給付金制度が、理論的、理念的にも全く説明のつかない措置であり、また、現実に被爆者に差別を生むという点で到底許容しがたいものであるからであります。
委員会におきましては、本案と議員提案の原子爆弾被爆者援護法案とを一括して議題とし、参考人の意見を聴取するとともに、村山内閣総理大臣の出席を求め、国家補償が明記されなかった理由、特別葬祭給付金の趣旨と対象、在外被爆者に対する治療事業、米国におけるいわゆる原爆切手発行計画に対する我が国の対応等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
今回の特別葬祭給付金は、亡くなった被爆者と苦難をともにした御遺族であって、御自身も被爆者としていわば二重の犠牲を払ってきた方々に対して給付を行うことによって、生存被爆者の精神的苦悩を和らげようとするものであります。
今回の特別葬祭給付金は、死没者の方々の苦難をともに経験した御遺族であって、御自身も被爆者としていわば二重の特別の犠牲を払ってきた方に対し、生存被爆者対策の一環として国による特別の関心を表明し、生存被爆者の精神的苦悩を和らげようとするものでございます。
原爆特別措置法による葬祭料と本法案の特別葬祭給付金の関係について、先ほど高桑先生からもありましたけれども、お伺いをいたしたいと思います。 これまで原爆特別措置法では、昭和四十四年四月一日以降に死亡した被爆者の遺族で葬祭を行う者に対して葬祭料が支給されておったわけでありますが、ここでは遺族が被爆しているかどうかは問題とされておらなかったわけであります。
途中、特別葬祭給付金のところについては省略をいたします。 被爆者の実情。あの日の広島は一瞬にして地獄になりました。無傷で助かったと思った人たちが急性の放射能症にかかり、次々に死んでいきました。原爆は人間を殺し、今も殺し続けています。辛うじて生き延びた被爆者も、体と心と暮らしに大きなハンディを背負って四十九年を生きてきました。 体の問題。
それからもう一つ、特別葬祭給付金、これにつきましても今度は被爆者の間に新たな不公平とか不平等を逆に生み出してくる、惹起してくる点があるんではないか。それから、個人の尊厳の点からいって個人の中に差をつけて一いくんではないか、そのように私は考えるわけです。 それで、現在施行されております特別措置法によりますと、一人に葬祭料が支給されております。
この特別葬祭給付金につきましては、基本的な考え方は先ほど申したとおりでございますが、そういう意味では、今先生が例として挙げられました方についてはこの特別葬祭給付金の対象にはならないと思います。
私は次に、特別葬祭給付金についてお伺いをしたいと思います。 本法案の特別葬祭給付金、十万円というんですけれども、これは生存する被爆者対策として被爆者手帳を持つ遺族に限って支給する、こういうふうになっているわけですね。それはそういうことでしょうか。
○政府委員(谷修一君) 先ほど先生が具体的に触れられたような例の方には現在の特別葬祭給付金というのは支給をされないわけでございます。
第二に、被爆者であって、広島及び長崎で被爆し葬祭料制度の対象となる前に死亡した者の遺族である方に対し、特別葬祭給付金を支給することとしております。 第三に、国は、原子爆弾の惨禍に関する国民の理解を深め、その体験を次の世代に伝えるとともに、原爆死没者の方々に対する追悼の意をあらわす事業を行うこととしております。
、医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ、あわせて、国として原爆死没者のとうとい犠牲を銘記するための事業を行うことを目的とするものであり、その主な内容は、 第一に、特に前文を設けて、法制定の趣旨を明らかにするとともに、国の責任において総合的な被爆者対策を実施することを明確にすること、 第二に、被爆者であって、広島及び長崎で被爆し葬祭料制度の対象となる前に死亡した者の遺族である方に対し、特別葬祭給付金
(拍手) 政府案に反対する第二の理由は、政府案は、特別葬祭給付金を被爆者手帳を所持する遺族に支給することとされており、これでは、被爆者の間に支給を受ける者と受けない者という新たな不公平を生じてしまい、被爆によって亡くなったみたまの尊厳を傷つける結果となってしまうからであります。
具体的には、特に前文を設け、国の責任において総合的な被爆者対策を実施することを明確にするほか、特別葬祭給付金の支給、平和を祈念するための事業の実施、諸手当に係る所得制限の撤廃、福祉事業の実施及び補助の法定化並びに調査研究の促進などをその内容としており、被爆者対策を大きく前進、充実させるものであります。
いや、三つありますけれども、その特別葬祭給付金で、そういう一つの団体で一緒に長年御苦労をともにされてきた方を、もらえる方ともらえない方と分断をするようになるんだけれども、分断をしてまで、そういうことになっても出さなければいけないんですか。もうちょっとほかの手だてが考えられるんじゃないですか。
○三原委員 深堀さん、特別葬祭給付金の話とか地域の話をされました。それともう一つされたものの中に、被爆二世の今後の問題のようなことを言われましたが、その点もうちょっと。これから先の法改正の中で、地域の是正、被爆二世、被爆ホームの話をされましたが、アイデアがおありになるか、どういう考えをお持ちになっているのか、その点をもうちょっと教えていただけませんか。
そういう意味で、特別葬祭給付金というものと、生存被爆者対策という意味で共通をするものがあるということを申し上げたわけでございます。
○堀参考人 今回の政府提出の法案によります特別葬祭給付金は、これは、それ自身が被爆者であるということでございますから、その被爆者というのは原子爆弾による放射能の後遺症に悩んでおられる、そういうことで特別の措置を講ずる、そういうところが一般戦災の被害者と違う。これを自分自身が原子爆弾の被害者でない遺族に対しても支給するとなると、これは一般戦災者との均衡がとれなくなる。
○谷(修)政府委員 現在の政府案では、特別葬祭給付金を受給できる者は生存被爆者ということになっておりますので、今先生のおっしゃった例は支給の対象にはならないと思います。
○石田(祝)委員 ちょっと時間の関係もございまして、最後に遺族の範囲についてお伺いをしたいのですが、政府案でまずお聞きをしますと、三十三条の特別葬祭給付金の第二項のところで、葬祭給付金を支給する遺族の範囲が書かれておりますが、「前項の遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
○谷(修)政府委員 先ほど来御説明をさせていただいておりますように、今回の特別葬祭給付金というのは、死没者の方々と苦難をともにした遺族の方であって、自身も被爆者であるという、いわゆる二重の犠牲に着目をして生存被爆者対策の一環として実施をするものでございます。
また、特別給付金、政府案では特別葬祭給付金となっておりますが、特別葬祭給付金は直爆から昭和四十四年三月までに亡くなった方の原爆手帳を持った遺族の方だけに支払われる、昭和四十四年四月以降に亡くなった被爆者の遺族の方には支払われない全く新しい性格のお金でございまして、その期間に亡くなった方だけに全く新しい性格のお金を支払うのはどうしても理解できない。
○井出国務大臣 三原委員の御指摘というかお考えもわからないわけじゃございませんが、今回政府の考えておるこの対策はあくまでも生存被爆者対策の一環でございまして、したがって、特別葬祭給付金と名づけているわけでございまして、弔慰金じゃないのもそこにゆえんがあるわけでございます。したがって、特別葬祭給付金につきましては、死没者の数ではなくて生存者の数に応じて支給されることになるわけでございます。
第二に、被爆者であって、広島及び長崎で被爆し葬祭料制度の対象となる前に死亡した者の遺族である方に対し、特別葬祭給付金を支給することとしております。 第三に、国は、原子爆弾の惨禍に関する国民の理解を深め、その体験を次の世代に伝えるとともに、原爆死没者の方々に対する追悼の意をあらわす事業を行うこととしております。
被爆者援護法制定に向けて政府案が新聞等の報道により知らされて以来、多くの被爆者の方から、政府案の被爆者援護法にある特別葬祭給付金、遺族一人に対しての十万円の給付はなぜ被爆者手帳所有者のみとするのか納得ができない、被爆者手帳を持たない遺族には支給しないというのは同じ原爆遺族を分断することになり不公平きわまりないという声を多く聞いております。
次に、特別葬祭給付金の支給対象者についてのお尋ねでありますが、今回の特別葬祭給付金は、被爆後五十年のときを迎えるに当たり、死没者の 方々の苦難をともに経験した遺族であって、自身も被爆者としていわば二重の特別の犠牲を払ってきた方々に対し、生存被爆者対策の一環として、国による特別の関心を表明し、生存被爆者の精神的苦悩を和らげるものであります。